産休制度とよく耳にする機会は多いのですが
請求したことの無い人にとっては明確な期間や内容は分からないですよね。

実際の制度の内容自体はどのようなものなのでしょうか?

一般の中小企業では取得が難しいところも多く
まだまだ内容の認知度も高くないように思います。

そこで今回は産休期間や内容について詳しく紹介していこうと思います。

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産休期間はいつからいつまで取得することができるの?

厚生労働省では、産休の日数を細かく定めています。

産前の休業については、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から
請求すれば取得できるとされています。

産後の休業については、出産の翌日から8週間は就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

どちらも、誰でも請求できるとされています。

つまり産休といわれる期間は、出産前の6週間と8週間をたして3ヶ月半の期間になります。

取得の流れとしてはまず
妊娠が分かったら出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。

そこで、妊娠中・産後も仕事を続けたいという希望をはっきり伝えておくことが大切です。

妊婦健康検査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申し出ましょう。

申請があった場合、会社は健康診査の為に必要な時間を確保しなければなりません。

妊婦健康診査で主治医から働き方について指導があった際は会社に報告しましょう。
会社は指導にあった措置を講じる必要があります。

医師などからの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、
医師などに「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらうと効果的です。

このカードは母子手著に様式が記載されていますので、それを拡大コピーして使うことができます。

職場によっては、なかなか申し出にくい場合もあると思いますが、
母体とお腹の赤ちゃんの為に必要と感じた場合は、申し出ましょう。

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産休期間の給料やボーナスは出るの?金額は満額?それとも一部だけ?

産休の期間は給料やボーナスがでるのかどうか?
お金の話ってなかなか他の人には聞きづらい場合もあるので気になるところですよね。

実は産休中の給与については、
勤め先の会社の規定に委ねられており法的に支給する決まりはありません。

なので、産休中の給与やボーナスについては
会社の上司や担当部署の方に確認する必要があります。

しかし、会社以外からも手当が支給される制度があります。
産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援というものがあります。

出産手当金

出産日以前の42日から出産日後56日までの間、
欠勤1日について、社会保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

育児休業給付

雇用保険に加入している方が育児休業を
取得する場合に出産前の賃金の50%が支給されます。
(こちらはハローワークに問い合わせが必要です。)

パートやアルバイト、契約社員の場合、産休は取得できるの?

原則として、誰でも産前の6週と産後の8週間までは
産休を申請すれば取得できるということになっています。

つまり、雇用の種類に関係なく誰でも取得が可能ということです。

実際に取得について制限があるのは、産休と混同されがちな育休の方です。

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより
子どもが1歳になるまでの間で希望する期間育児のために休業できます。

また、1歳までとなっていますが子どもが保育園に入れないなどの
事情がある場合には1歳6ヶ月まで延長することができるとされています。

(延長についても申請が必要なので、事前に会社の担当部署に確認しましょう。)

というのが育休と呼ばれているものです。

厚生労働省では、「育児休業を取得できる方の範囲」というのを定めています。

1.期間の定めのある労働契約で働く方は
申出時点において下記の要件を満たすことが必要です。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており
かつ、契約が更新されないことが明らかでない

2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。

(対象外とする労使協定がある場合に限る)

①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下

3.日々雇用される方は育児休業を取得できません。

このように育児休業については
労働契約の状況で取得できるかできないかが変わってくるのです。

まとめ

産休と育休は混同されがちですが、制度の内容は違います。
会社によっても各制度の内容がそれぞれなので、
今回ご紹介した内容よりも待遇が良い場合もあるのです。

これから産休・育休の取得を考えている人は、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

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