家族や親が病気などで亡くなったときや配偶者が予期せぬ事態により
入院したときなど、場合によっては口座や
通帳の解約手続きをしなければならないことがあります。

本人の口座は本人が解約するというのが原則論ですが、本人以外の名義である
口座や通帳は、はたして、本人の代わりに解約などができるものでしょうか。

本人の代わりである身内が本人の代理人となって手続きをする方法などを探ってみましょう。

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口座や通帳の解約は本人以外は不可能なの?身内でもだめ?

本人名義の口座や通帳の解約手続きは、たとえ家族やパートナー、
身内等が代理人となって、本人からの委任状を持参したとしても解約はできません。

原則は、口座名義人本人のみです。

本人以外でも口座や通帳を解約する方法はある!

原則は本人以外、解約することはできませんが、例外として
次の2つの方法により、解約をする方法があります。

成年後見人制度

成年後見人制度とは、認知症などで本人が商取引による契約や金銭等による
取引について、正常に判断できない場合は、身内や本人の代理人が家庭裁判所に届けを出します。

家庭裁判所では、その届け出の内容について審議し、本人に代わって
法律上の取引や生活面でのサポートする人を選任し、後見人として認める制度をいいます。

この制度によって、成年後見人が選任されると、本人は
成年後見人の承諾がなければ、何らかの取引を行っても、無効となってしまいます。

成年後見人は家庭裁判所の審判によって、本人の法的な代理人となりますので
本人名義の口座や通帳の解約手続きを行うことができます。

口座や通帳のある金融機関へ直談判する

本人名義の口座の残高が少額で、普通預金口座である場合は
銀行などの金融機関の窓口に申し出て、直談判により解約手続きを行うことできます。

この場合は、本人名義の口座がある銀行で、通帳を発行した
本店または支店の窓口に申し出ることが必要です。

同じ銀行だからと他の支店へ出向いても対応していただけないことがほとんどです。

少々時間はかかりますが、口座を解約しなければならない事情などを
丁寧に説明することで、銀行の担当者が解約することを承諾してくれることがあります。

本人以外でも口座や通帳を解約する時に必要なもの

本人が入院治療により、外出できない場合

本人が入院しているという証明(入院証明書)ができれば、解約に応じてくれます。

本人が認知症などで、自ら判断できない場合

本人が診察を受けた医療機関へ出向き、診察した医師の診断書が必要となります。

本人が介護施設等に入所している場合

本人の住所地である行政機関の福祉の窓口へ出向き、事情を説明したうえで
介護認定に関係する書類の発行依頼などを行う必要があります。

上記のほかに、本人との関係を示す書類や代理人自身の身分証明書などが必要になります。

それらの書類を提出することで、銀行側の担当者が事実確認のため
本人と面会して確認作業が行われ、解約の手続きがすすめられます。

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本人以外でも口座や通帳を解約する手続きの手順

本人が開設した銀行の本店または支店へ、電話にて問い合わせを行い、
事情説明のための日時の約束やその際の必要な書類の説明を受け
約定日に持参して、解約のための手続きを行います。

配偶者や親が亡くなった時はすぐ本人の口座や通帳は解約するべき?

口座を所有している本人が亡くなったときは、口座を開設した
銀行の支店または本店側で口座名義人が逝去されたことを知らない限り
すぐに解約しなくとも問題はありません。

法律上の手続きによって、相続開始となり、遺産分割などのために
死亡診断書などを銀行の窓口に提出すると、本人名義の口座が凍結します。

凍結後は、届け出から1か月以内に相続手続きを終えて、遺産分割による
名義の変更や口座の解約などを行う場合は必要書類が違うため
個人の代理人による手続きは難しくなります。

解約する前に、法律に関する専門機関や行政窓口などで相談するのがよいかもしれません。

まとめ

口座や通帳の解約は、原則本人が行うことになります。

法定相続が必要となった場合は、相続人としての権利があったとしても
口座や通帳の解約をすることで、他の相続人から問題提起されることもありますので
専門家に相談したほうが良いですね。

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