離婚した時に相手が有責の場合はそれに対して負った心的外傷について、慰謝料という形で損害賠償請求することができます。
どうせ離婚するなら取れるものは取ってスッキリ離婚したいですよね。

ただ、この慰謝料ですが、税金がかかってしまうこともあるんです!
慰謝料という言葉は耳にしていても、そこから税金が取られる可能性があるというのはあまり聞かないんじゃないでしょうか?

この記事をご覧いただいてる方はまさに今そのことで調べているという方が多いと思いますので、離婚の際の慰謝料について相場や税金はかかるのかなどご紹介したいと思います!

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離婚の慰謝料、原則は非課税ってホント?税金がかかる例外にもご注意!

まず最初に言ってしまうと慰謝料は基本的には課税されません。

損害賠償に値するので基本的には課税の対象にはならないんです。
ただ場合によっては課税されることがあるので注意が必要です。

離婚した際にやり取りするお金についてみていきましょう!

課税か否かは額による

基本的にと言いましたがその通りで例外的に課税対象となることがあり、その判断基準は慰謝料の額によって決まります。

財産分与とは別に慰謝料を貰う場合

相場よりも圧倒的に多い慰謝料を手に入れた場合などは、心的外傷を越えた贈与だとみなされて贈与税がかかることもあるんです!

ただ実際にどの程度の金額から贈与税に値するかなどは弁護士に聞いても不明確な場合が多く、税金に関するスペシャリストである税理士や税務職員に確認しておくことが大切。

税金を取られたらむしろ相場より減ってしまうなんてことがないように事前にチェックしましょう!

慰謝料と財産分与を相殺する場合

つまり家や貯金などの財産を夫婦で分けずに全て自分のものとしてもらい、代わりに慰謝料は請求しない方法です。

この場合でも基本はもともと持っていた夫婦の共有資産を精算するための手続きなので課税対象とはなりませんが、例外的にあまりにも金額が多かった場合など過大な給付とされて贈与税がかかる可能性があります。

また家などを自分のものにした場合、地価上昇などで購入時よりも資産価値が高くなっていると高くなった分に対して課税されることがあるのでこちらも税理士に確認しましょう。

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離婚の慰謝料、相場はどれくらい?ケース別増額事例にはこんなものも!

離婚時の慰謝料に税金がかかるか否かはもらう額によるところが大きそうですが、そもそも相場はどれくらいなんでしょうか?
ケース別の事例をご紹介したいと思います!

DV:50〜300万円

DVの場合は回数や期間、婚姻継続年数や子どもの有無、通院歴や病歴が慰謝料額の決め手になってきます。
なので婚姻期間が短かったり、数回叩かれた程度ならあまり慰謝料は望めません。

逆に過去の判例として30年に渡る婚姻期間とDV期間があり日常的に殴る蹴るの暴行を加えていた夫に対しては慰謝料400万円となったこともあります。
自身の状況を見てどの程度が妥当なのか弁護士と相談しましょう。

不倫:200〜300万円

不倫が離婚の直接原因の場合はおおよそこの程度が相場になります。
こちらは婚姻期間や不倫期間、相手の反省状況などを見て金額を決定することが多いです。
ただ過去の事例として配偶者が複数人と不倫していた場合や妻に内緒で不倫相手の子供を産んでいた場合、不倫と同時に妻にモラハラやDVをはたらいた場合だと1000万円ほどの慰謝料支払いを命じられたものもあるので、状況によって金額は大きく変わります。

借金:50〜300万円

意外ですが借金が原因での離婚だったとしても慰謝料請求はできるんです!
内緒にしていたか、その使い道はなんだったかなどが金額の争点となります。

ただこちらについては慰謝料請求もできますし、裁判所から支払い命令が出ることもあるのですがなんといっても借金しているくらいなので払わずに逃げる方もとても多いのが問題です。
請求できたなら一括で受け取らないと支払いが滞るかもしれませんね。

いずれの場合であっても相手が裁判沙汰にしたくないという場合は慰謝料が高額になることが多くなっています。
裁判沙汰にしない代わりに慰謝料は多めにもらいますよということですね。
それについては離婚の際についてくれる弁護士と相談して決めてみるのが良さそうです!

まとめ

慰謝料は相場内であれば基本的に非課税です!
ただ金額があまりに大きい場合などは贈与税がかかってくる場合もあるので注意しましょう。
またケース別の事例などを見てどれくらいなら妥当か弁護士と相談してみてくださいね!

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