チャイルドシートの装着が義務化されたのは2000年4月のことでした。

パパママ世代にはすっかり定着しているチャイルドシートですが、自分たちが子育てしていた時代にはチャイルドシートなんて無かったという、おじいちゃんおばあちゃん世代にとってはまだまだ認識が薄い存在かもしれません。

またパパママ世代でも、子どもが何歳になるまでチャイルドシートが必要なのかはっきりとは分からないという方もいるのでは?

そこで、今回は改めて、チャイルドシートの着用が義務付けられているお子さんの年齢と違反した場合の罰則についてもご紹介していきたいと思います。

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チャイルドシートの必須年齢はいくつ?義務とはどういう意味?

チャイルドシートの着用が義務付けられているのは、6歳未満の幼児です。つまり、子どもが5歳になるまでは、車に乗せる時にはチャイルドシートを着用させなければなりません。

道路交通法第71条3項で、“自動車の運転者は幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない”と定められています。ここでいう幼児とは6歳未満も子どもを言います。

さて、『義務』とありますが、どのような意味を持っているかと言うと、『法律上や道徳上で、人または団体がしなくてはいけない。あるいはしてはいけない』ということです。

法律上で言う『義務』は、守らなかった場合には罰則が与えられることになります。

チャイルドシートの設置義務を違反した場合の罰則や罰金って?

6歳未満の子どもに対するチャイルドシートの着用の義務ですが、実際に違反するとどのような罰則を受けることになるのでしょうか?

もし、チャイルドシートの未着用が発覚した場合には、使用義務違反となるので、交通違反点数が1点ついてしまうことになります。ちなみに罰則金は発生しません。

チャイルドシートは両肩と股と3点が固定されるので、小さいお子さんの場合は窮屈なのがイヤで泣いて暴れる、ということもあるかもしれませんが、やはり万が一の事故が起こってしまった場合にお子さんの安全を守るためには、しっかりと着用させるようにしましょう。

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6歳以上でもチャイルドシートを設置したほうがいい身長の基準値とは

道路交通法では6歳未満の子どもに着用が義務付けされているチャイルドシートですが、6歳以上の子どもでもそのお子さんの体格によっては、6歳になったとしてもまだチャイルドシートの使用を続けた方がいい場合もあります。

チャイルドシートを着用しなければ、車についている大人用の普通のシートベルトをつけることになりますが、こちらは身長140cm以上の体格の人が使うことを前提として作られています。

そのため、お子さんの身長が140cm以上になる頃まで(およそ11歳ごろでしょうか)は、万が一の時の安全のために、チャイルドシートをお使いいただくのがおすすめです。

チャイルドシートは細かくわけると、乳児用に作られた『ベビーシート』、幼児用に作られた『チャイルドシート』、学童用に作られた『ジュニアシート』の3つに分類することができます。

ベビーシート

新生児期から生後1歳ごろまでが対象です。適応身長70cmまで、適応体重10kgまで。

腰がすわって一人座りができるようになる頃までが使用時期です。首がすわらない赤ちゃんでも負担がかからないように背もたれの角度はゆるやかです。

チャイルドシート

1歳ごろから4歳ごろまでが対象です。適応身長100cmまで、適応体重9kg~18kgです。3点固定式が主流ですが、中には2点固定式のものもあります。

ジュニアシート

4歳ごろから10歳ごろまでが対象です。適応身長140cmまで、適応体重は15kg~36kgです。

お子さんが車についている座席ベルトを使えるくらいの身長(140cm以上)になるまでは、義務ではありませんが安全のために使いたいものです。

まとめ

6歳未満のお子さんには、道路交通法で使用が義務付けられているチャイルドシート、違反すれば減点もありますが、そんなことよりもお子さんの身の安全がなによりも大切ですよね!!

着用義務のない6歳以上のお子さんにも万が一の事故への備えとして、しっかりと着用させたいですね!

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