国民全員が成人した段階から強制加入が決まっている年金。会社員や公務員は国民年金ではなく給与に比例して差し引かれる厚生年金に加入することになりますが、それ以外の方は全員国民年金に加入することとなります。
ただ意外にもこの国民年金が結構な金額で毎月15,000円以上支払うことになるんです!
今は実家で親と同居している方は少なくなってきていますので、一人暮らしで家賃や水道光熱費の他に毎月15,000円の固定出費だと負担になってしまうこともあるのではないでしょうか?
実は払っていくのが難しい場合、年収によって国民年金の支払いを免除することが可能です。 ですが支払いを免除することでデメリットがあるという話もあり、実際はどうなのか気になりますよね。
この記事をご覧いただいてるということはまさに国民年金免除のデメリットについて知りたいという方が多いハズ!
そこで今回は国民年金免除のデメリットや追納の必要性、追納した時としない時での将来の受給額の比較などをお伝えしたいと思います!
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国民年金の免除をする前に知っておきたい2つのデメリットとは?
まず最初に国民年金の免除自体は可能です!
単身世帯の場合だと年収122万円以下で全額免除となります。
他にも年収によって1/4・1/2・3/4の3パターンで免除ができるようになっていますので、条件に該当すれば毎月15,000円以上を支払うことはなくなります。
ただ免除していればお金も出ていかなくていいことばかりなのでしょうか?
もちろんデメリットもありますので2つお伝えします!
将来もらえる年金が減る
これは当たり前といえば当たり前ですね! 免除しても障害年金や遺族年金を受けることができますし、国が免除額の半分を負担してくれて払っている場合と何も変わらないように見えますが、払っている人と同じ扱いというわけではありません。
払っている人と払っていない人で将来もらえる金額が同じとなれば、払っている人に不満が爆発し年金未払いとなる人もたくさん出てきてしまいます。 そういった道理もあって、免除してしまうと免除されていた期間分だけ将来の受給金額も減ってしまうんです。
追納する場合は加算金が発生する
「将来的にもらえる年金が減るのは嫌だ!今はもうお金に困っていないから免除期間中の分も支払いたい!」
こんな状況になることもあると思います。 実際、10年前から現在直近の分までを後から納付することは可能です。 ただし免除された翌年から3年目以降に追納すると、月額あたり50円〜200円の加算をされてしまいます。
どれくらい加算されることになるかは何年前のものを追納するのかによっても変わってきますが、追納するのであれば出来るだけ早く納付してしまった方がいいですね!
国民年金を免除することで発生するデメリットはこの2つです。 もちろん将来の受給額は減ってしまいますが、今も当然大切なので負担が大きく払っていくのが難しい場合は免除しても良いのかなと思います。
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国民年金、免除された分は追納するべき?受給額はどのくらい変わる?
さて、年金免除のデメリットとして追納した場合に加算金が発生するとお伝えしましたが、実際何年かの年金免除の後お金に余裕が出てくるようになれば追納は必須なのでしょうか? また追納した場合と追納しなかった場合で受給額はどの程度変わっていくのでしょうか? さっそくみていきましょう!
追納は必要?
結論から言ってしまうと免除された分の追納は個人の自由とされていて、しなければならないものではありません。 ただ追納すれば年金を全額支払ったことになり、将来もらえる受給額も追納しない場合より増えます。
将来のお金に不安を抱えたくないという場合は、後からでも10年前の免除分から支払うことが可能なので追納したほうがいいかもしれませんね!
受給額はどのくらい違うのか?
さて、追納した場合は年金を全額支払ったことになりますので追納していない人と比べて受給額にも変化が出てきます。 具体的にそれぞれの免除パターンでどれほど異なるのかみていきましょう。
●全額免除で追納なし
追納した場合を100%としてその1/2受給
●3/4免除で追納なし
追納した場合を100%としてその5/8受給
●半額免除で追納なし
追納した場合を100%としてその6/8受給
●1/4免除で追納なし
追納した場合を100%としてその7/8受給
全額免除であれば半分も変わってくるので後から余裕が出てきた場合は支払っておいた方が安心かもしれません!
まとめ
一人暮らしも意外と出費が多く、国民年金はなかなか手痛いものですよね。 支払うことが難しく免除の基準に入っている場合は免除制度を利用してもいいかなと思いますが、デメリットをしっかりと認識してから免除するようにしてください!
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