国民年金ですが、年々支払額も多くなってきており払っていくのが難しいこともありますよね。
そんな人のために国民年金には免除制度が設けられていますが、聞いたことはあるけどよくわからないなあという人がほとんどなのではないでしょうか。

所得によって免除できるかどうかが決まっていますが、実は一人暮らしの場合と実家で親と同居暮らしの場合では基準も変わってきます!

そこのところがどうなっているのか詳細が知りたいという方も多いと思うので、今回は親と同居している場合の国民年金の免除についてお伝えしていきたいと思います!

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国民年金の免除は親と同居していると難しい?!何か方法はないの?

一人暮らしの場合と親と同居の場合では免除の基準も異なるとお伝えしましたが、それは「本人及び世帯主」の年収で免除できるかどうかが決まってくるからです。

例えば現在無職だとして一人暮らしなら自分が働かないと世帯のどこからも収入がないので問答無用で免除可能ですが、親と同居していると世帯主である親が払えるお金をもっていれば免除できなくなります!

といってもなんとか自分で年金を払わないようにしたいと考えている方も多いハズ。
実際このような場合はどうすればいいのか、その方法をお伝えします!

親の扶養に入る

年収130万円に満たない場合は親の扶養に入ることができます。
そうすれば年金だけでなく健康保険も親の勤務先が支払ってくれることになるので自分で支払う必要はありません。
これが最も手軽でお金も出ていかず、将来もらえる年金にも反映されるのでいい方法と言えますね。

納付猶予制度を利用

親が扶養に入れてくれそうにない場合、免除制度とは異なりますが50歳未満の人であれば国民年金の猶予制度を利用することができます。
免除制度と同じように猶予制度適用期間中は国民年金の支払いは不要になります。

では免除と猶予制度にはなんの違いがあるのか、確認しておきましょう。

●審査方法に違いあり

免除制度は本人・配偶者・世帯主の年収で審査されますが、猶予制度であれば本人・配偶者のみの年収で審査されます。
配偶者がおらず実家暮らしの方だと自分の年収のみで猶予できるか否かの審査が行われますから、免除制度よりも審査通過の難易度は低くなります。

●将来の受給額に違いあり

免除制度の場合は、免除された半分の金額を国が負担して支払ってくれます。
そのため全納と比べれば少なくはなりますが、将来もらえる受給額にもきちんと反映されるようになっています。

それに反して納付猶予制度の場合は、支払わなくて良くなった分の年金が一切受給額に反映されません。
なのでお金に余裕が出てきたら、10年前の猶予分から追納することが可能なためそうしておいたほうが安心です。

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国民年金の免除は親の収入も関係する!免除になる収入の基準は?

親と同居だと自分だけではなく世帯主の年収も加味しての審査となるため厳しいということでしたが、実際親の収入がどれくらいなら免除できるようになるのでしょうか?
免除できるものならしたいという方が多いと思いますので、さっそくみていきましょう!

定められた所得以下であること

定められた所得とは「(扶養親族の数+1)×35万円+22万円」という計算式によって決められています。
自分の所得と世帯主である親の所得が、ともにこの計算で求めた数字以下であれば全額免除することができるんです!

例えば親子3人暮らしでお父さんはお母さんを扶養していて、自分は扶養されていないという場合なら以下のようになります。

1×35万円+22万円=57万円
2×35万円+22万円=92万円
自分の所得が57万円以下であり、なおかつお父さんの所得が92万円以下であれば全額免除の基準に達しているということです。

同じ条件で全額免除以外の一部納付については下記のような基準になっているので1度親の所得を確認してみましょう。

●3/4免除
自分の所得が93万円以下、世帯主の所得が142万円以下

●半額免除
自分の所得が141万円以下、世帯主の所得が195万円以下

●1/4免除
自分の所得が189万円以下、世帯主の所得が247万円以下

まとめ

親と同居している場合は親の年収も年金免除の審査に絡んでくるということでした。
親の年収が高ければ年金免除は受けられないため、そんな時は自分の年収が130万円に満たないことを確認して親の扶養に入れてもらうのが得策といえます。

また親が扶養に入れてくれない場合は猶予制度を利用することも出来ますが、追納しないと将来もらえる受給額がほとんどないということになってしまうため注意しましょう。
親の所得基準も明確に決まっているので、年金免除を希望する場合は親の所得確認をするようにしてくださいね!

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